酒ふりーく

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日本酒とは

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言うまでもありませんが、「日本」という国名が含まれる日本酒。なのに、日本酒のことをよく知らないという日本人が意外と多いのではないでしょうか。

2013年に「和食」がユネスコの世界無形文化遺産に登録されて以降、日本酒の海外での人気が急上昇しています。海外で「SAKE」といえば日本酒のことだと理解してもらえるまでになっているそうです。いまの世の中、国際化が急速に進んでいます。外国人に日本酒のことを聞かれても何も説明できない、なんてことがあっては恥をかいてしまいます。

日本酒の歴史
日本酒の歴史は古く、起源は縄文時代弥生時代ともいわれています。古事記日本書紀に登場するヤマタノオロチは、お酒を飲んで酔っ払って寝てしまいスサノオノミコトに退治されてしまいました。この時のお酒が現在の日本酒とどれほど違うのかはわかりませんが、太古の昔から日本ではお酒が飲まれていたことがわかります。

日本酒の定義
「日本酒」という名称が何かで定義されているかといえばそうではなく、強いていうと、酒税法で日本酒ではなく「清酒」として定義されています。

酒税法(昭和二八・二・二八法律第六号)
この法律において、左の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(略)
三 「清酒」とは、左に掲げる酒類をいう。
イ 米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの
ロ 米、水及び清酒かす、米こうじその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの(イ又はハに該当するものを除く。)。但し、その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が米(こうじ米を含む。)の重量をこえないものに限る。
ハ 清酒清酒かすを加えて、こしたもの


酒税法施行令(昭和三七・三・三一政令第九七号)
第二条 法第三条第三号ロに規定する清酒の原料として政令で定める物品は、次に掲げるものとする。ただし、第二号に掲げる物品については、米、水及び米こうじとともに清酒の原料とする場合に限る。

一 麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ
二 アルコール(法第三条第五号の規定(アルコール分に関する 規定を除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が三十六度以上四十五度以下のものを含む。以下同じ。)、しょうちゅう(水以外の物品を加えたものを除く。第五十条第三項及び第四項並びに第五十六条第二項第一号及び第三項を除き、以下同じ。)ぶどう糖、水あめ、有機酸、アミノ酸塩又は清酒

国税庁HP 「酒税法における「清酒」の定義」より

法律を読むと難しいですが、簡単にいうと日本酒とは、「米と麹と水を発酵させて、こしたもの」ということになります。